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働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律に伴う2019年5月から2020年4月までの休業日について

2019.04.15

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)が公布されたことから、2019年4月1日より10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないということに伴い、2019年5月より第二土曜日(8月は第4土曜日を休業日)を休業日とさせて頂きます。伏してご理解の程、宜しく御願い致します。

休業日は下記添付ファイルをご参照下さい。

住之江冷蔵 2019年5月〜2020年4月の休日のご案内

住吉冷蔵 2019年5月〜2020年4月の休日のご案内

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