働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律に伴う2019年5月から2020年4月までの休業日について
2019.04.15
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)が公布されたことから、2019年4月1日より10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないということに伴い、2019年5月より第二土曜日(8月は第4土曜日を休業日)を休業日とさせて頂きます。伏してご理解の程、宜しく御願い致します。
休業日は下記添付ファイルをご参照下さい。