保税蔵置場
当工場は、税関長から保税蔵置場の許可を受けております。外国貨物に関税および内国消費税が課されることなく蔵置することができるほか、一定条件を満たすことで簡単な作業を行うことができます。
保税蔵置場で可能な7つの作業
保税蔵置場で行うことのできる作業は関税法基本通達で記載されており、全部で7つあります。
-
内容の点検※1
貨物を開披して、その内容品の品質もしくは数量の点検、またはその機能について簡単な点検
-
改装※1
包装を改める行為をいい、一部積戻しのための分割包装等を含む
-
仕分け※1
貨物を記号、番号別、荷主、仕向地別またはその名称等級別等に分類、選別
-
その他の手入れ※1
貨物の記号、番号の刷換え、その他貨物の現状を維持するために行う、さびみがき等
-
見本の展示※1
注文の取集め等のため蔵置貨物の一部を一般の閲覧に供する
-
簡単な加工※2
単純な工程によるもので、加工後において加工前の状態が判明できる程度
-
その他これらに類する行為※2
輸出しようとする貨物の内容の破損部分または不良品をこれと同種の完全品と交換
- 税関の保税取締部門へ届け出が必要です。
- 税関長の許可が必要です。